就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」で日本企業へ
「技術・人文知識・国際業務」就労ビザとは?
大学や短大を卒業した外国人が就職した場合に取得できるビザになります。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどのコンピュータ関連の仕事。または電機や機械系のエンジニアの仕事などが当てはまります。
[許可要件]
- 1自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、必要な技術又は知識を修得していること。
- 2外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事し、従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること。
- 3日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
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更新制の為
制限なし
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厚生労働省・入国管理局他許可認定を取得